―金額だけ見ると、アメリカの事例よりも、かなり高額になりそうだ。
「そうですね。ただ、自由を奪われていた期間からすれば、決して高額とはいえないと思います。
偶然ですが、袴田さんの身柄拘束が始まったのは私が生まれた1966年で、その期間は48年にもなります。仮に、その人生すべての間、身柄を拘束されていたら、どうでしょう。
その補償額として考えると、私は2億円を超える補償を受けても、少ないと感じてしまいます。みなさんは、いかがでしょうか」
――たしかに、人生を奪われた心情を想像すると、2億円でも少ないかもしれない。
「大切なのは、金銭による補償だけではありません。冤罪事件の検証を通じて、二度と冤罪を起こさないようにすることも、国による償いです」
星野弁護士が指摘するように、十分な金銭補償と同時に、冤罪が生じた過程を厳しく検証することが、真の謝罪につながるだろう。タオバオ
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